書類不備となる例

名義変更編   住所変更編   廃車編

名義変更編

その@「旧所有者の印鑑証明書の住所が車検証に記載されている住所と異なる」
名義変更をするときに、旧所有者の印鑑証明書と車検証の住所が異なる場合はつながりを証明する書類が必要です。個人の方で一度の転居でしたら住民票をとれば旧住所が記載されているのですが、二度以上転居している場合には住民票に旧住所が記載されていないことがほとんどです。そのような場合は現在の住民票以外に「住民票の除票」「戸籍の附票」など車検証の住所からのつながりを証明する書類もないと名義変更手続きできません。


そのA「自作の譲渡証明書」
譲渡証明書は法律により様式が定められています。ご自身で自作されても申請に用いることはできませんのでご注意ください。

★譲渡証明書と委任状に関しては下記アドレスからダウンロード(PDF型式)できます。
http://www.ktt.mlit.go.jp/jidou_gian/seibi/gyomu/youshiki.htm


そのB「旧使用者の書類を揃えてしまう」

所有者と使用者が別に記載されている車の名義変更や廃車などの手続きを行う際に必要となる書類(譲渡証明書・委任状や印鑑証明書など)は、車検証に記載されている所有者のものです。所有者と使用者が同一の場合は使用者欄に***印が記載されています。

所有者と使用者が別に記載されている車を、他人への名義変更や廃車をする場合によく書類不備となる例が、ローンなどで購入した場合の実質的なオーナーである車検証に記載されている使用者の書類をそろえてしまうことです。たとえ支払いが終了していても車検証の所有権解除の手続きをしていなければ、その車の所有者は信販会社や自動車販売店のままなのです。
通常は支払いが終了した時点で所有権解除に関する通知がきますが、その通知を所有者の書類として他人への名義変更や廃車には使えませんので、まずは必要書類をそろえて速やかに所有権解除の手続きする事をおすすめします。


そのC「転居していないのに車検証と印鑑証明書の住所が違う」
名義変更をするときに旧所有者の印鑑証明書が必要になり、印鑑証明書の住所と車検証の住所が同一でなければなりません。実際の住んでいる場所が変わっていなくても、市町村の合併や区画整理などがあった場合に住所名が変更される場合がありますので、印鑑証明書の他に自治体から発行される住所名変更を証明する書類が必要になります。


そのD「車庫証明書の申請者の住所が新所有者(新使用者)の印鑑証明書の住所と違う」
この例は所有者が法人になる場合によくあるケースです。例えば本社が東京都で支店が横浜市にある会社が、横浜支店で車を登録するときに車庫証明書の申請者の住所を横浜支店の住所で申請した場合がこれに該当します。このような場合は申請者の住所は印鑑証明書記載の東京都の住所で申請して、使用の本拠の位置を横浜市にして警察から車庫証明書を交付してもらわなければなりません。基本的には車庫証明書は申請者の住所から直線で2km以内となっていますが、このような場合は会社の謄本の写し(支店の所在地が記載されているもの)や光熱費などの領収書などを添付すれば申請を受け付けてもらえます。詳しくは管轄の警察署にお問い合わせください。

上記以外の例としては個人の方で住民票(印鑑登録されている住所)と違う場所にお住まいの場合に、実際に住んでいる(車を保管している)管轄の警察署で車庫証明書を取得してしまう場合です。仮に印鑑証明書の住所と保管場所の所在地が2km以内でも車庫証明書の申請者の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は陸運局では受付してもらえません。


そのE「書類の有効期間が過ぎている」
印鑑証明書と住民票の有効期間=発行後3カ月以内
車庫証明書の有効期間      =交付後1ヶ月以内


そのF「委任状の受任者の氏名・住所欄が記入済み」
代理人が申請する場合は委任状の受任者欄には基本的に申請窓口に提出する人の名前を記入します。よって記入済みの場合には弊社では代行できない場合があります。
*Fに関しては弊社では代行できない恐れがありますが、受任者欄に記入されている方が申請する場合は問題ありません。


そのG「譲渡証明書の譲渡人印欄に譲受人の印が押印してある」
譲渡証明書の譲渡人印欄に押印が必要となるのは譲渡人(旧所有者)だけです。譲受人(新所有者)も押印している場合は、さらに次の人に譲渡するということになってしまいますので、譲受人(新所有者)は押印してはいけません。


★上記の例以外でも書類不備となる場合が多々あります。不安な点がございましたらお問い合わせください。


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住所変更編

その@「車検証の住所から現在の住所への移り変わりを証明する書類が足りない」
住所変更をするときは車検証の住所から現住所への移り変わりを証明する書類が必要です。個人の方で一度の転居でしたら住民票をとれば旧住所が記載されているのですが、二度以上転居している場合には住民票に旧住所が記載されていないことがほとんどです。そのような場合は現在の住民票以外に「住民票の除票」「戸籍の附票」など車検証の住所からのつながりを証明する書類もないと住所変更手続きできません。


そのA「所有者の委任状がない」
代理人が申請する場合で、車検証に所有者と使用者が別に記載されている車の変更登録(住所変更)するときは使用者の委任状以外に所有者の委任状も必要になります。
*ローンなどで購入した車の場合は車検証に所有者と使用者が別に記載されることがあります


そのB「委任状の受任者の氏名・住所欄が記入済み」
委任状の受任者欄は基本的には申請窓口に提出する人の名前を記入します。よって記入済みの場合には弊社では代行できない場合があります。
*Bに関しては弊社では代行できない恐れがありますが、受任者欄に記入されている方が申請する場合は問題ありません。


そのC「書類の有効期間が過ぎている」
住民票の有効期間     = 発行後3カ月以内
車庫証明書の有効期間  = 交付後1ヶ月以内


★上記の例以外でも書類不備となる場合が多々あります。不安な点がございましたらお問い合わせください。


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廃車編

その@「車検証の住所から現在の住所への移り変わりを証明する書類が足りない」
廃車(抹消登録)するときに車検証に記載されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、車検証の住所から現住所への移り変わりを証明する書類が必要です。個人の方で一度の転居でしたら住民票をとれば旧住所が記載されているのですが、二度以上転居している場合には住民票に旧住所が記載されていないことがほとんどです。そのような場合は現在の住民票以外に「住民票の除票」「戸籍の附票」など車検証の住所からのつながりを証明する書類もないと廃車(抹消登録)できません。
*@は自動車の場合です。軽自動車・小型二輪車・軽二輪車には適用されません。


そのA「使用者の書類を揃えてしまう」
ローンなどで購入した車で、車検証に所有者と使用者が別に記載されている車を廃車(抹消登録)するときは所有者の委任状が必要になります。使用者に関する書類は必要ありません。


そのB「書類の有効期間が過ぎている」

印鑑証明書と住民票の有効期間 = 発行後3カ月以内


★上記の例以外でも書類不備となる場合が多々あります。不安な点がございましたらお問い合わせください。


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