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車庫証明書


●正式名称

自動車の名義変更・住所変更・新規登録に必要な書類で、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。


●申請場所
車庫証明書は車の保管場所を管轄する警察署へ申請します。もし、自宅住所を管轄する警察署と借りている駐車場の所在地を管轄している警察署が異なる場合は車の保管場所を管轄する警察署へ申請してください。


●取得できる範囲
車庫証明を取得できるのは、自宅(使用の本拠の位置)から直線半径2km以内の保管場所です。


●取得できるまでの日数
申請した日から交付されるまで数日(土・日・祝日を除く)かかります(警察署により異なります)。


●有効期限
有効期間は1ヶ月です。ただし、1ヶ月後が閉庁日の場合は翌平日まで有効となります。

●費用
都道府県により異なりますが約3,000円弱です。

申請必要書類

●自動車保管場所証明申請書
4枚1組の申請書(東京都では2枚1組)となっており、申請書には車検証どおりに記入しましょう。
車名「カローラ」←× 「トヨタ」← ○ また、押印箇所は一番上の紙だけではないので注意が必要です。


●保管場所の所在図・配置図
所在図:第三者が見て申請する車庫が何処にあるかわかるように目印となる建物や信号名などを入れて記入します。

配置図:月極駐車場などで何台も駐車場所がある場合はその中のどの位置かを特定できるように記入します。


●保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書
保管場所使用権原疎明書面(自認書):保管場所の土地が申請者の所有の場合に提出します。家族所有の場合は認められません。
保管場所使用承諾証明書:賃貸の駐車場などの場合に提出します。不動産屋さんや大家さんに押印してもらう必要があります。家族所有の土地の場合は所有者であるご家族の押印が必要です。

*以下の条件を満たせば保管場所使用承諾証明書に代えて契約書の写しを申請に用いることができます
@保管場所の契約者と自動車保管場所証明申請書の申請者の氏名・住所が同一であること
A保管場所契約書に保管場所の所在地が記載されていること
B契約期間が申請日から1ヶ月以上残っていることが記載されていること

注意!!
マンションの場合(賃貸・分譲ともに)は個々のケースにより異なりますので、マンション管理組合などに問い合わせてください。


●その他
東京都の場合、申請者の印鑑証明書(コピー可)または住民票(コピー可)が必要になります。

最後に

上記の内容には各警察署によって異なることもありますので、詳しくは管轄の警察署にお問い合わせください。